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中学生ができるアルバイトの職種は?

●職種と業種の違い

①職種:業務内容別に分けた仕事の種類。(事務:営業など)
②業種:企業が属している業界の種類のこと。(金融業・製造業など)

【法律での年齢別の分類】
①満20歳未満:未成年者
②満18歳未満:年少者
③満16③未満:児童

中学生の場合、法律では「児童」ということになりますが、「児童」「年少者」「未成年者」の違いで、働いても良い時間帯や就いてはいけない仕事が決められています。

テレビ番組や映画を見ていると、中学生以下の子供も働いているため、中学生も普通に仕事をして良いものだと思っている人は多いのですが、労働基準法では原則として中学生を働かせてはいけないと定義しています。

しかし、映画などの仕事に関しては中学生以下の子供を使うことは認められています。映画や演劇の役者の仕事の場合、大人が代わりに出来ないという理由から、特別に認められています。

なお、軽易で健康と福祉に有害でない仕事に関しては、労働基準監督署の許可を得ることが出来れば、中学生を働かせることが出来ます。しかし、その場合は勉強に差し支えないことを証明する学校長の証明や親の同意書を労働基準監督署に提出する義務があります。

ただ、中学生を働かせる場合、修学時間を合わせて1日7時間までしか働かせることが出来ず、1週間の労働時間は修学時間を合わせて40時間までと定められています。ちなみに、中学生は夜8時~朝5時までの夜間の時間帯は働かせることは出来ません。

という訳で、原則として中学生が働くことは認められていませんが、中学生ができるアルバイトの職種を考えた場合、映画や演劇に出演する役者の仕事があります。

あと、家庭の事情で働かなければならない場合、学校長の許可を得ることが出来れば、働くことはできます。

ただ、中学校で勉強する時間帯に働くことは認められておらず、しかも夜8時~朝5時までに働くこともできないため、必然的に下記の時間帯しか働くことが出来ません。


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中学生が働くことができる時間帯

①朝5時から中学校に登校するまでの時間帯
②放課後から夜8時までの時間帯

上記のような時間帯だけ働くとなると、働くことが出来る時間帯はかなり短いため、その条件で雇ってくれる会社を見つけるのは非常に難しいと思われます。

かといって、芸能界で働くことは難しく現実的でないため、中学生がアルバイトをする場合、「新聞配達」「牛乳配達」などに限定されます。

あと、労働基準法に相談して確認する必要はありますが、学校長も許可を出せば、チラシ配布などのアルバイトが可能になるかも知れません。

という訳で、中学生は、原則として労働基準法によって働くことが認められていないため、高校生などのように「ゲームソフトを買いたい」「遊ぶお金が欲しい」などの理由で働くことは出来ません。

しかし、親の収入が少なく、働かざるを得ない場合、中学校の校長先生が許可を得ることが出来れば、新聞配達や牛乳配達の仕事をすることは出来ます。

あと、モデル・子役・棋士・スポーツ選手など、特殊な能力を必要とする職業については、深夜を除いて働くことが認められている職種もあります。

なお、違法であることを無視して、中学生に風俗関連の店で仕事をさせる輩がいます。このようなことは現実に少なくなく、警察も定期的に摘発しています。しかし、そのような店は、次から次に出来るため、そのような店を一掃することは不可能に近いと言えます。

いずれにしましても、中学生は「原則として働くことが出来ない」ということを知っておく必要があります。しかし、家庭の事情で「中学生に働かせる必要がある」ということであれば、中学生ができるアルバイトを探す前に、国や地方自治体に相談すれば、様々な形で助けてくれるはずです。

中学生は、学校に行って勉強する権利はありますが、働く義務はありません。これは、当たり前のことですが、様々な家庭の事情によって、その辺りのことを正常に判断できなくなっている家庭もありますので注意が必要です。


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