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中学生の犯罪:処分が下される年齢は?

犯罪とは、刑法などで規定されている行為を犯したことを指します。そのため、刑法などで規定されていない行為については、犯罪とは呼びません。

中学生の場合、少年法と呼ばれる法律によって裁かれる場合と、大人と同じ刑法によって裁かれる場合があります。その違いの基準になっているのは年齢です。

年齢による処罰の違い

①14歳未満の少年:刑事責任は問われず、処罰されない。
②14歳~15歳の少年:刑事責任は問われないが、少年法で処罰される。
③16歳~17歳の少年:刑事責任が問われるため、刑事裁判で処罰される。
④18歳~19歳の少年:刑事裁判で成人と同じ刑罰を受ける。

ちなみに、少年法での「少年」とは20未満の者のことで、満20歳以上は「成人」と呼びます。以前は、刑事処分を課すことが出来る年齢は16歳以上と規定されていました。しかし、2000年に14歳以上と改正されました。

14歳~15歳で犯罪を犯した場合、少年法で裁かれるのですが、家庭裁判所で判決が下されることになります。その判決を受ける前に、家庭裁判所から親が呼び出され、犯罪を犯した少年のことや家庭環境のことなどを聞かれたりもします。


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そして、判決によっては厳重注意だけで終わる場合もありますが、少年院に送られる場合もあります。あと、厳重注意だけで終わりはしないが、少年院に送られることもなく、保護観察が付く場合もあります。この場合は、定められた期間、保護司の指導を受けることになります。

ただ、事件が多いためか、事件が家庭裁判所に送られても、スグに判決は下されず、数ヶ月かかるのが一般的です。

なお、事件の内容によっては、事件が家庭裁判所に送られるかどうかは、相手次第でもあります。

例えば、14歳~15歳の少年が同級生に暴力を振るった場合、先生などが間に入って話し合いをし、謝罪するだけで終わることも少なくありません。そのような場合は、事件として扱われず、家庭裁判所が関与することもありません。

しかし、同じようなことが起きても、暴力を振るわれた少年の親が警察に届けた場合、事件として取り扱われるため、上記と違い家庭裁判所で少年法によって裁かれることになります。

子供同士のケンカであっても、暴力を振るわれた側の親の判断次第で、事件になることもありますので、謝罪だけで済まない場合もあるということを知っておく必要があります。

このように同じようなことをしたとしても、警察に通報するかどうかで、その後の扱いが全く違ってきます。

少年事件の手続きの流れ

①事件発生
②検察または警察から家庭裁判所に送致
③家庭裁判所が調査
④少年審判

少年裁判の結果、「保護処分」「児童相談所等」「処分せず」などの判断が下されますが、場合によっては、「逆送(検察官送致)」され、通常の刑事事件として手続きされることもあります。

年齢によって、少年法で裁かれたり、刑事裁判で裁かれたりするのですから、場合によっては、誕生日が1日早かったがために、成人として刑事裁判で裁かれることもあり得ます。

しかし、これはどこかで線引きしなければならない為、仕方ありません。

ただ、子供たちには、そのようなことを教えることによって、年齢が増すごとに、世間に対する責任が重くなるということを理解させやすいかと…。


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